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の者)の官職及び氏名

ハ 行政機関により従来から公にされているもの又は公にすることが予定されているもの

ニ 人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため、開示することがより必要であると認められる情報

 

(2)法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより当該法人等若しくは当該個人の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害するおそれがあるもの又は公にしないとの約束の下に任意に提供され、現に公にされていないもの。ただし、当該法人等又は当該個人の事業活動によって生ずる人の生命、身体若しくは健康への危害又は財産若しくは生活の侵害から保護するため、開示することがより必要であると認められるものを除く。

 

(3)開示することにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ、通貨の安定が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると認められる相当の理由がある情報

 

(4)開示することにより、犯罪の予防・捜査、公訴の維持、刑の執行、警備その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められる相当の理由がある情報

 

(5)行政機関内部又は行政機関相互の審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民に誤解を与え若しくは混乱を招くおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

 

(6)監査、検査、取締り、争訟、交渉、契約、試験、調査、研究、人事管理、現業の事業経営その他行政機関の事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務若しくは事業又は将来の同種の事務若しくは事業の適正な遂行に支障を及ぼ

 

 

 

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